世の中にはさまざまな手当や年金制度がありますが、それらを完璧に理解している人はほんの一握りでしょう。
専門職にでも就いていない限り、表面的なことしか知らなくてもしかたありません。

目次
そもそも遺族年金額とは?
この記事を見ているということは、遺族年金についてはよくよく調べまくっている方だと思いますが、念のためおさらいをしましょう。
そもそも遺族年金とは、一家の稼ぎ頭が死亡してしまった際、家族の暮らしを支えるのが遺族年金です。
遺族年金には遺族基礎年金や遺族厚生年金があり、加入状況によっては両方もらえる場合もあります。
生計を支えてた人が死亡してしまったら、残された家族は生活していくのにとても苦労してしまいますよね。
そんな残された家族の家計を支えるのが、遺族年金の役割ですね。

そもそも児童扶養手当とは?
念のため、児童扶養手当も説明しますね。
児童扶養手当と児童手当は間違いやすいので注意が必要です。
そもそも児童手当とは児童を養育している人に支給されます。
それに対し、児童扶養手当は、父母が離婚した児童や父or母が死亡した児童、父or母が一定の障害状態にある児童etcの養育をしている人に支給されます。
ちなみにひとり親家庭は、児童手当と児童扶養手当の両方をもらうことが可能です。
そして、子どもが18歳の誕生日の後の最初の3月31日まで(障害児は20歳未満)支給されます。
児童扶養手当の額は毎年一定とは限らず、物価の変動等に応じて額が年ごとに改定されています。
ですので手当がいくらになるのかは、公式な発表をその都度参考にしましょう。
児童がひとり親になってしまった場合、家計はそのひとり親だけに頼ることになりますよね。
ただでさえ子育てと仕事を両立させるのは難しいですし、ひとりだけの収入では心許ない面があります。
そんな人の家計を支えるためにあるのが児童扶養手当です。
この児童扶養手当は、所得に応じて一部支給になる場合があります。
また扶養人数によっても異なりますので、気になる方はお住まいの区市町村へまず問い合わせてみましょう。

遺族年金と児童扶養手当は条件次第で両方同時にもらえる?
遺族年金と児童扶養手当は、条件次第で両方同時にもらうことができます。
どちらにも該当する人には、ありがたい制度ですね。
子育てには何かとお金がかかりますので、年金や手当という形で援助してもらえるなら間違いなく救いの手です。
ただしそのためには条件がありますので、条件についてはよく理解しておかないといけません。

遺族年金額が児童扶養手当額よりも少なければ差額分をもらえる
遺族年金と児童扶養手当を両方もらうための条件とは、月額の遺族年金額が月額の児童扶養手当額よりも少ない場合においてのみです。
遺族年金額が児童扶養手当額よりも少なければ、その差額分を児童扶養手当としてもらえます。
逆に遺族年金額が児童扶養手当額よりも多ければ、もらうことはできません。

では次に遺族年金と児童扶養手当について、基本的なところからチェックしていきましょう。
平成26年12月以降公的年金をもらっている人が児童扶養手当ももらえるように
平成26年12月以降、遺族年金を含む公的年金をもらっている人が児童扶養手当ももらえるようになりました。
平成26年12月以降からそうなっているので、もしかしたら知らない人もいるかもしれません。
ただこれには条件があり、年金額が児童扶養手当額より低い方だけが対象となります。
たとえば遺族年金なら、遺族年金よりも児童扶養手当が低ければもらえます。

遺族年金と児童扶養手当の計算例
月額の児童扶養手当 - 月額の遺族年金額 =差額がマイナスになれば、児童扶養手当はもらえない
基本的な計算例はこのようになります。
遺族年金と児童扶養手当の額を比較することで、両方もらえるのかどうかがわかります。
人によって額はそれぞれ変わりますので、両方もらえるのかどうかわからない場合は、まず月額の遺族年金額と月額の児童扶養手当がいくらなのかを調べるところから始めましょう。
遺族年金や児童扶養手当だけではなく、国の制度をしっかりと理解して活かす
ひとり親を助けてくれるような国の制度があっても、よく知らなければ恩恵にあずかることはできませんよね。
遺族年金にしても児童扶養手当にしてもかなり複雑なところがあるので、完全に理解するのはなかなか難しいです。
ただお金のことはしっかりしておいたほうが家計の助けになりますし、援助があれば心強いのはいうまでもありませんよね。
子育てするには何かとお金が必要ですから、頼れるものはどんどん頼っていかないと損です。
今回説明した通り遺族年金と児童扶養手当は条件次第で両方とももらえる場合がありますので、それぞれの制度についてしっかりと向き合い、正当な年金や手当をもらうようにしましょう。

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