保育標準時間と保育短時間、変更はできる?!

保育標準時間と保育短時間の変更




保護者の勤務時間によって、保育の標準時間と保育短時間は変わりますが、変更したい!と思う人も多いはず。

実際に保育園に子供を通わせているママの私が、保育標準時間と保育短時間、変更はできるのかを紹介していきます。

保育時間の区分け制度には落とし穴があるといいうこと、実際に変更する方法をお伝えしていきます。

保育標準時間と保育短時間の違いって?

保育標準時間と保育短時間の変更

まずは最初に、「保育標準時間」と「保育短時間」の違いからご説明します。

保護者の勤務時間が保育園の料金設定を分ける

数年前から始まった保育時間の区分け制度ですが、この預かり時間を分ける基準は、保護者の月の労働時間で分けられます。

・月の労働時間が120時間以上なら「保育標準時間」
・月の労働時間が120時間未満なら「保育短時間」

と、保護者のどちらか勤務時間が短い方の総合時間を参考に、120時間を境にして保育園の基本預かり時間を分けて、料金設定を行う様になりました。

保育標準時間と保育短時間の利用時間

この保育標準時間と保育短時間とに分けた料金体系の区分けですが、目的としてはフルタイム勤務とパートタイム勤務の人に合わせて、料金を切り替えて負担を軽減しようという物です。

・保育標準時間と認定された家庭の保育時間は「1日、最長11時間」
・保育短時間に認定された家庭の保育時間は「1日、最長8時間」

基本的には、上記の時間の枠組みで保育園を利用する事になります。

その他の判断基準としては、災害や事故、または疾病や出産など、避けようがない問題が起きている場合には保育標準時間の方が適用され、求職活動中や育児休暇中など、生活時間に余裕が場合には保育短時間の方が適用されます。




保育時間の区分け制度には落とし穴がある

保育標準時間と保育短時間の変更

「預かり時間を分けて料金を切り替え負担を軽減する」という、この区分けの制度ですが、確かに、その利用時間の枠を超えない場合は、保育短時間の家庭の方が料金は安く済みます。

ですが、この制度は国の基準を守る認可保育園で適用される制度であり、その認可保育園では開園から閉園までの時間に柔軟性が無い場合が多いのです。

保育短時間の場合は「午前8時半から午後4時半までの間」などと利用時間が決められている所が多く、この時間を過ぎると延長保育料金が発生する事になります。

その延長料金によっては、保育標準時間に認定された家庭よりも費用が掛かってしまうケースが多々あります。

パート勤務とは言え、午後4時半のお迎え時間までに終わらない所も多いですし、いつもはお迎え時間までに間に合う職場でも残業が発生する事もあります。

保育短時間に認定されて、毎日午後4時半までに子供を迎えに行くというのは、仕事によっては足枷となる時間制限です。
そのため、月の勤務が120時間を超えていない家庭でも「保育標準時間に切り替えたい」と考える人は多く、120時間のラインに近い人ほど保育標準時間の家庭よりも余計な保育料金を払ってしまっている状況のようです。




保育標準時間と保育短時間とは変更はできるの?

保育標準時間と保育短時間の切り替えですが、その変更の可否に関しては「自治体によって違う」という状態になっています。

この制度自体が比較的に新しいもので、保育園関連の諸問題や子育てに関する家庭の負担が取り沙汰されていた時期に「子育て支援新制度」の一環として急いで盛り込まれた物なので、少々、鳴り物入りで始まった感は否めず、細かな裁量は自治体に丸投げする形になりました。

ですので、自治体によっては「通勤時間も含めて月120時間以上なら保育標準時間を適用する」や「退勤時間がお迎えの時間に間に合わない場合は変更可能」といった条件がある所が有り、そういった条件を満たしている場合は変更が可能となっています。

保育標準時間と保育短時間について聞いてみよう

保育標準時間と保育短時間の変更

まずは、利用している保育園の先生方に相談するか、自治体の児童福祉に関するホームページをチェックしてみましょう。

おそらく、自治体の児童福祉に関する取り決めに一番詳しいのは、そこの保育園の職員さん方ですし、何かしらの変更可能な条件がある場合は、自治体から説明の為の情報開示がされているはずです。

自治体のネットを通しての情報発信はまちまですので、軽く検索してみてダメでしたら、市役所などに相談するか保育園の先生方に尋ねた方が早いかもしれません。

そして、ご自身の就業時間などと照らし合わせて、変更可能だと分かった場合は、申請をして変更を行いましょう。